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お金が大好きなblog主(ぷぅ@お金大好き)がお金に関して想うことを綴るブログです。

【配当金】令和元年分確定申告 その4【総合課税?分離課税?】

こんにちは、なんとなく健康の為(ポイントの為)に日々、歩き続けているぷーです。

現在、複数回に分けて確定申告に係る以下の項目について順次記事にしているところです。

  • エンジェル税制B ・・・ 令和元年分確定申告 その1参照
  • 配当金は総合課税にするべきか? その4
  • 外国所得税の還付 ・・・ 令和元年分確定申告 その2参照
  • クラウドファンディングからの分配金 その4
  • ふるさと納税 ・・・ 令和元年分確定申告 その3参照

今回が令和元年度確定申告、最後の項目となります。主題は、上場株式の配当金の課税方式です。

配当金の税率は?

株主へ支払われる際、上場株式の配当金は、税金が源泉徴収されています。

その税率は、所得税15%(平成49年までは0.315%が復興特別所得税で上乗せ)、住民税5%です。

株主がなんらかの確定申告を行う場合、上場株式の配当金については、「総合課税」、「申告分離課税」、「申告不要」の中から自由に選択する事ができます。

なので、できるだけ得をする選択をしたいところですね。

それぞれの特徴について、順にみていきます。

総合課税

配当金の課税方式に総合課税を選択すると、申告分離課税を前提とした源泉徴収されている税率と大きく変わってくるので、支払う税金の差異が生じます。

税引き前の配当額は、課税所得に加算され課税所得の額によって税率が変化します。

なお、平成49年までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率(所得税率×2.1%)を加えた税率となります。

また、剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができ、これを配当控除といいます。

課税所得に応じた、所得税率(復興特別所得税は無視)及び、配当控除率は下記のとおりです。

  • 195万以下:5% - 配当控除10% 実質0%
  • 195万円を超え、330万円以下:10% - 配当控除10% 実質0%
  • 330万円を超え、695万円以下:20% - 配当控除10% 実質10%
  • 695万円を超え、900万円以下:23% - 配当控除10% 実質13%
  • 900万円を超え、1,000万円以下:33% - 配当控除10% 実質23%
  • 1,000万円を超え、1,800万円以下:33% - 配当控除5% 実質28%
  • 1,800万円を超え、4,000万円以下:40% - 配当控除5% 実質35%
  • 4,000万円超:45% - 配当控除5% 実質40%

課税所得900万円以下だと、源泉徴収の15%より税率が低く、課税所得330万円以下だと実質0%です。これは恩恵を受けそうな方も多そうですね!

住民税の税率については、以下のとおりです。

  • 1,000万円以下:10% - 配当控除2.8% 実質7.2%
  • 1,000万円以上:10% - 配当控除1.4% 実質8.6%

住民税については、どなたも源泉徴収の5%より税率がアップする事になります。所得税、住民税共に総合課税で申告をする(後述しますが、別々の方式を選ぶことが可能です)と、課税所得695万円以下の方であれば、税金が安くなる計算です。

なお、外国法人からの配当金は配当控除は適用されません。投資信託についても、税率がやや変わるので注意しましょう。

また、課税所得が増えるという事は、ふるさと納税の限度額も増加する事になるので、総合的に考える必要もありそうですね。

(課税所得の増に伴う、国民健康保険料の変化については、要確認です。)

申告分離課税

申告分離課税を選択した場合、源泉徴収された税率と変わりはありません。株式譲渡益との合算で損失が出た場合に、損失の繰越をする場合、また複数口座間で損益の合算を行う場合に確定申告する必要がありますので、その際に選択する事になるかと思われます。

譲渡損失を配当金で穴埋めするのと、譲渡損失のまま来年度に持つ越すのはどちらが良いのでしょうね。

将来的に他の譲渡益で相殺する自信があって、配当金の税率が総合課税の方が低い場合は、総合課税を選択すると良いでしょう。

申告不要

源泉徴収ありの口座の場合、確定申告するかしないかを各証券口座毎に判断できます。申告不要と選択した場合は、源泉徴収された税金ですべて完結する事になります。

所得税で総合課税、住民税で申告不要?

2017年度税制改正により上場株式等の住民税の課税方式が見直されました。それ以前では、所得税・住民税共に同じ課税方式を選択する必要がありましたが、それ以降は、異なる課税方式を選択する事が可能です。

例えば、所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要」を選べるのです。

課税所得900万円以下であれば、源泉徴収税率より総合課税の税率の方が所得税に関しては税率が下がると前述しました。

一方、住民税については総合課税を選ぶと一律で税率が上がってしまいます。

この部分が少しネックだったのですが、別々の課税方式を選択し、住民税のみ「申告不要」とすることで、源泉徴収された5%のままとすることが可能です。

このように申告する事で、より多くの方がお得な方法を選択できますね。

なお、別々の課税方式を選択する場合は、各自治体に期日までに申し出る必要があるので、忘れないように注意しましょう。

クラウドファンディングからの分配金

お金を借りたい会社とお金を運用して増やしたい人をマッチングするサービス、ソーシャルレンディングや不動産投資クラウドファンディングなど、近年、新たなサービスが拡大していると感じています。

ぷぅも昨年度、いくつかのサービスを試しに利用してみました。その利回りは5%を超える案件もあり、なかなか魅力です。

税金を考える際に、貸付型やファンド型クラウドファンディングからの分配金は雑所得に加算されます。

クラウドファンディングからの分配金は、所得税率20%(+復興特別所得税0.42%)の源泉徴収された状態で支払われます。

所得税については、確定申告しない方が有利になる場合もありますが、住民税については源泉徴収されていないので、確定申告する必要があります。

本日のまとめ

今回、主に上場株式の配当金にかかる課税方式について取り上げました。どの方式を選択すれば有利になるかと言うのは時と場合によって変わりますが、総合課税を選択する事で有利になる人もかなりの数になるのではないかと思います。

これまで4回に渡り、確定申告のあれこれについて記事にしました。

確定申告は色々な要素を絡めて検討する必要があり、初めての申告で完全に有利な申告を完成さすのは大変かもしれません。(ぷぅも未だに毎年やらかした!っと嘆いています)

ただ、毎年行えば必ずより良い申告ができるようになると思いますので、一緒に頑張りましょう。

 

ではでは、皆さんがよい投資生活を送れますように。

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