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お金が大好きなblog主(ぷぅ@お金大好き)がお金に関して想うことを綴るブログです。

【みんな大好き】令和元年分確定申告 その3【ふるさと納税】

こんにちは、なんとなく健康の為(ポイントの為)に日々、歩き続けているぷーです。

現在、複数回に分けて確定申告に係る以下の項目について順次記事にしているところです。

  • エンジェル税制B ・・・ 令和元年分確定申告 その1参照
  • 配当金は総合課税にするべきか? 次回以降
  • 外国所得税の還付 ・・・ 令和元年分確定申告 その2参照
  • クラウドファンディングからの分配金 次回以降
  • ふるさと納税 その3

今回の記事では、近年利用が広がっている「ふるさと納税」についておさらいしておきたいと思います。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。(総務省ふるさと納税ポータルサイトより)

補足をしておくと、ここでいう寄附額というのは、1年間に各自治体へ行ったふるさと納税の総額を指します。

これでは、2000円損するだけじゃないか?

と思われるかもしれませんが(さすがにいないか…)、この2000円の代わりに各自治体から寄附額の20~30%に相当する返礼品がもらえたりする他、ポイントをもらえるサービスを利用すれば、その分家計の節約に繋げる事が可能です。

ぷぅはいつも楽天ラソンのタイミングでふるさと納税を行っています。これにより、寄附自治体を調整すれば、楽天ラソンによるポイント付与だけで9%のポイント還元を得る事ができます。

ふるさと納税の控除限度額の計算

原則(ワンストップ特例制度を除く)、ふるさと納税を行った後、確定申告をすると所得税及び住民税の両方から控除されます。控除額には限度があり、これを把握していないと、損をしてしまう可能性がありますので、限度額の把握は重要です。

それではそれぞれの控除限度額について見ていきたいと思います。

所得税の控除限度額

ふるさと納税の総額及び他の寄附金を合計(寄附金税額控除を除く)した寄附金の総額により所得控除が可能です。

所得控除額 = (寄附金の総額 - 2000円)

で所得控除額が計算されます。なお、所得金額の40%が控除の対象となる寄附金の上限金額です。

これにより、所得税の控除額は、

所得税の控除額 = 所得控除額 × 所得税

で計算されます。所得税率は、課税所得の額により変化し以下のとおりとなります。なお、平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率(所得税率×2.1%)を加えた率となります。

  • 195万以下 5% (×2.1%で5.105%)
  • 195万円を超え、330万円以下 10% (×2.1%で10.210%)
  • 330万円を超え、695万円以下 20% (×2.1%で20.420%)
  • 695万円を超え、900万円以下 23% (×2.1%で23.481%)
  • 900万円を超え、1,800万円以下 33%  (×2.1%で33.693%)
  • 1,800万円を超え、4,000万円以下 40%  (×2.1%で40.840%)
  • 4,000万円超 45%  (×2.1%で45.945%)

住民税の控除限度額

住民税の控除額は、2段階で計算されます。1段階目は、他の寄附金含めた寄附金による控除です。

住民税の控除額1 = (寄附金の総額 - 2000円)× 住民税率(10%)

で計算できます。この控除だけでは、基本的に損してしまいますので、ふるさと納税に限り2段階目の特例分の控除が認められています。

住民税の控除額2 = (ふるさと納税の総額 - 2000円)× (100%-10%-所得税率)

となり、この特例分によってふるさと納税額のほぼ全額が控除される仕組みです。なお、基本的にこの特例分によって(損しない)ふるさと納税の上限が決まります。

住民税の控除額2の限度額 = 住民税の所得割額 × 20%

という上限があります。ここで所得割額は、

所得割額 = 課税所得 × 税率(基本10%) - 税額控除

と計算できます。この式の税額控除には、住民税の控除額1で計算した額も入ります。

税率は住まいによって若干の差がある時があるので、正確に計算したい場合は確認しておきましょう。

また、課税所得は、基礎控除などの金額が異なりますので、所得税を計算する際の課税所得とは数字が変わるので注意が必要です。

ふるさと納税の申告

ふるさと納税の申告は原則、確定申告により行います。ただし、ふるさと納税の対象自治体が5つ以下の場合で、他に確定申告をする必要がない場合は、ワンストップ特例制度が利用可能です。

この制度を利用すると、確定申告しないで、↑で計算した所得税の控除額、住民税の控除額の同額が全て住民税から控除されます。

住宅ローン減税などを利用していると、控除される所得税が既にない場合もあります。この場合は、ワンストップ特例制度を用いた方がいい場合もありそうですね。

ぷぅは今まで確定申告でしか申告していません。ここでは、e-taxでの入力例を紹介します。

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寄附金控除の選択

 

ふるさと納税の申告をe-taxで行うには、所得から差し引かれる金額から「寄附金控除」を選択します。この後、寄附金の入力を選択すると、以下の画面に遷移します。

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ふるさと納税の選択画面

寄附年月日には寄附の証明書に記載されている内容を記入します。ここで、寄附金の種類を「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択します。

すると、各自治体をプルダウンから選べるようになります。

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市区町村の選択

寄附を行った自治体を選択すると、寄附先の所在地及び名称が自動で入力されるので、後は、寄附額を入力したら1件終了です。

後は、ふるさと納税を行った案件をひたすら入力すればふるさと納税の申告は終わりになります。

なお、ぷぅの場合は楽天ラソンで寄附案件を増やしているので、20自治体とかいったりしています。

本日のまとめ

今回は、ふるさと納税の概要とその申告方法について簡単にまとめました。

ふるさと納税は、家計の節約にはかなり有用ですので、まだ利用していない方は是非検討してみてください。今回の記事がふるさと納税の後押しになれば幸いです。

 

ではでは、皆さんがよい投資生活を送れますように。

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