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お金が大好きなblog主(ぷぅ@お金大好き)がお金に関して想うことを綴るブログです。

【外国税額控除】令和元年分確定申告 その2【税金還付】

こんにちは、なんとなく健康の為(ポイントの為)に日々、歩き続けているぷーです。

さて先日、エンジェル税制(優遇措置B)の確定申告方法を記事にしました。

 

rpuu.hateblo.jp

現在、複数回に分けて確定申告に係る以下の項目について順次記事にしているところです。

  • エンジェル税制B ・・・ 令和元年分確定申告 その1参照
  • 配当金は総合課税にするべきか? 次回以降
  • 外国所得税の還付 ・・・ 令和元年分確定申告 その2
  • クラウドファンディングからの分配金 次回以降
  • ふるさと納税 次回以降

今回の記事では、外国所得税の還付(外国税額控除)申告について取り上げたいと思います。

国税額控除とは?

国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。(国税庁HPより)

という事で、国外で得た所得について、外国と日本の両方で課税されるとかわいそうなので、納税額を一部減らしてあげるよ、という制度です。

なお、ぷぅが申告対象とした国外所得は、外国株式による配当金です。証券口座経由で、既に源泉徴収された配当金を受け取っている状態です。

所得税を払い過ぎているので、一部返して下さい!と申告するわけです。

以降の項目では、還付の限度額や実際のe-taxでの入力について見ていきましょう。

所得税の控除限度額の計算

国税庁のHPにも記載があるように、残念ながら、支払った外国所得税の全てが還付されるわけではありません。限度額は以下によって求められます。

(限度額) = (所得税額) × (調整国外所得金額) / (所得総額)

です。なお、調整国外所得金額とは、その年分の国外所得の総額になります。

ざっくりと所得税額20万円、外国所得10万円、所得総額500万で計算すると、4000千円ですね。少ないです。外国の所得税が20%だとすると、5分の1しか取り戻せないですね。還付額を増やそうとするならば、基本的に自分の所得を増やす他なさそうに思いますね。(厳しい世の中です)

ただ、諦めないで下さい。還付率を上昇させる方法は残っています。次の項で説明します。

外国所得税の還付率を上げるには?

所得総額を増やすのは難しいし、国外所得を増やしても結局、外国所得税が増えるだけだし。。。と諦めるのは早いです。

国外所得には、外国所得税が課税される時(国)とそうでない場合があります。ぷぅが保有する外国株式を例に挙げると、配当金に対しての外国所得税の有無は以下のようになります。

という現状です(ちなみに米国は有ったはず)。調整国外所得金額は、課税されている国外所得と記載されている訳でなく、あくまで国外所得の総額です。

このため、予め調整して課税されない国外所得の比率をあげておけば、外国所得税の満額還付が可能になるという訳です。

という訳で計画的に国外所得を得たら、所得税を取り戻す申告へ移りましょう。

国税額控除の申告

申告は概ね2ステップで終わりです。では、e-taxでの申告画面を見てみましょう。

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国税額控除選択画面

入力画面への入口は、税金の計算の項目の真ん中らへんになります。外国税額控除の項目をクリックすると入力画面に遷移します。

遷移後、まずは外国所得税の課税対象を入力します。

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外国所得税の入力

画面例では、為替レート、金額などは適当に入力していますが、この辺は証券会社から入手可能な年間取引報告書に記載されているものをそのまま(複数ある場合は合算して)入力すれば大丈夫かと思います。

日付欄は年の初め又は終わりを設定しました。

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調整国外所得入力欄

次に2項の調整国外所得を入力します。ここに国外所得の総額を入力すれば完了です。

基本的には以上です。

入力完了後、作成中の申告表に外国税額控除の金額が入力されているはずです。ご確認ください。

本日のまとめ

今回は、外国税額控除とその申告方法について簡単にまとめました。

最近は、外国株式の保有も簡単な世の中になっていますし、申告可能な方も増えているのではないかと思います。少しでもお金を自分のところに置いてあげてください。

確定申告時の参考になれば幸いです。

 

ではでは、皆さんがよい投資生活を送れますように。

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