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お金が大好きなblog主(ぷぅ@お金大好き)がお金に関して想うことを綴るブログです。

【エンジェル税制B】令和元年分確定申告 その1【調整ミス】

こんにちは、なんとなく健康の為(ポイントの為)に日々、歩き続けているぷーです。

新型コロナの影響拡大で確定申告の期限が延びた事をいいことに、サボりまくっていました。最近やっと提出を終えて一息ついているところです。

今回は初めて申告する内容があって、事前調整を間違えたり、その結果他の項目の申告方法を変えたりと色々試行錯誤しながら終えました。申告内容の内、以下の項目についてはメモ変わりに、何回かに分けて記事に残しておきたいと思います。

今回の記事では、エンジェル税制Bの申告について取り上げたいと思います。

 

エンジェル税制とは?

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。(中小企業庁より)

という事です。

今回、ぷぅが申告しようとしたのはこの内、投資時点における優遇措置です。投資時点における優遇措置はA, Bの2種類存在します。

  • 優遇措置A:投資額 -2000円を所得控除(上限あり)
  • 優遇措置B:投資額の全額を、その年の他の株式譲渡益から控除

ここ重要なのでよく覚えておきましょう。ちゃんと覚えておかないとぷぅのように失敗しますよ!

なお、優遇措置Aの方が適用条件が厳しいのですが、Aが適用可能であれば、A, B好きな方を申告時に選べます。

さて、このような制度の存在を知った上で、一般の投資家がエンジェル税制を活用するまでにまず、入り口に2つの大きな障壁があります。

  • 非上場のベンチャー企業にどのように投資するか
  • 投資する企業はエンジェル税制の対象か、対象企業でも投資家へ申請書類の対応が行われるか

この問題の解消方法がぱっとはすぐに思いつかない人も多いかと思います。この2つ問題を同時に解消してくれるサービスを提供している企業があります。ここ↓

fundinno.com株式投資型のクラウドファンディングを行っているfundinnoです。ベンチャー企業と投資家をマッチングさせるサービスを行っております。現在、月数件の投資案件が紹介されており、案内の中で、エンジェル税制対応企業かどうかも告知されます。

とりあえず、ぷぅはこのサービスを利用して何件か投資を行っています。探せば、他にもあるかもしれません。色々便利な世の中になりましたねー

エンジェル税制の適用を受けるまでの準備

さて、ここからは先進的なサービスを利用して、エンジェル税制対象企業へ投資が完了した以降のお話になります。(以下は、優遇措置Bに投資した時のお話です)

確定申告を行うまでに次の4つ書類を入手しなくてはなりません。

  • 株式投資契約書
  • 株式異動状況明細書
  • 個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
  • 都道府県発行確認書

の4つです。個人及び企業が条件を満たしており、契約がちゃんと結ばれているかどうかの証明書に加え、ちゃんと都道府県知事がそれを確認したというお墨付きがいるみたいですね。見るからに面倒そうです。

ぷぅはこの4つの書類が必要である事も知らずに、エンジェル税制適用したい!と言っていたようです。色々頑張ってくれた担当者さんありがとうございます(そして申告に失敗してごめんなさい)。

4つの書類を入手するまでにぷぅが実際に行った作業は次のとおりです。

  • FUNDINNOを通じてエンジェル税制適用の希望を表明
  • 投資企業へ必要書類へ捺印して送付
  • 一度送られてきた書類に捺印して返送

と、ほとんど判子押しただけです。これで最終的に、必要な4つの書類がまとめて送付してもらえました。

あと、「株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書」の準備が必要になるのですが、これは確定申告時にe-tax上で入力すればOKかと思われます。

エンジェル税制Bの申告方法

さて、確定申告をすべくe-taxで色々なデータを入力して終盤に差し掛かった時のぷぅは、エンジェル税制ってどうやって申告するんだ??と色々調べ始めました。優遇措置Aは寄付控除のところから申告するみたいですが、Bがなかなか。。。

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エンジェル税制B申告手順1

。。。と、調べた結果、株式の申告を行うページの中から上記画像のチェックボックスを選択することでエンジェル税制Bの申告が可能になる事がわかりました。

という事でチェックボタンを押したところ

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エンジェル税制B申告手順2

なにー!株式等の譲渡所得等の所得金額が0円以下の場合は適当できないとのこと。ちゃんと調整して10万強+になるようにしているのに。。。と困惑していましたが、少し考えて誤りに気付きました。ぷぅが行ったのは、

株式譲渡益 + 株式配当による所得の合計を10万強+

に調整していました。株式譲渡益だけなら「-」に調整していたのです。(4か月前の自分のバカ。。。)

というわけでエンジェル税制Bを利用するならちゃんと覚えておきましょう。「株式譲渡益」だけです。

なお、ちゃんと株式譲渡益が+なら次のような入力画面に遷移し、明細書が作成できます。

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エンジェル税制B申告手順3

①の選択項目は、「中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式」に該当する1を選びます。②~⑤の内容は契約内容に応じて入力しましょう。

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エンジェル税制B申告手順4

そのまま申告作業を進めていくと、入力した投資金額が「特定投資株式の取得に要した金額の控除」の欄に入力され、譲渡益から控除されるのがわかります。

以上で終了です。ここまで、到達できた皆さんおめでとうございます。晴れてエンジェル投資家です!

本日のまとめ

今回は、エンジェル税制のついての簡単な説明と申告までの流れをぷぅの失敗談も含めて記事にしました。確定申告時の参考になれ幸いです。

なお、ぷぅはこのミスにより確定申告の方針を変える必要がでてきてさらに戦いが続くことになりました。これは次回の記事で。

 

ではでは、皆さんがよい投資生活を送れますように。

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